介護保険制度では、介護認定を行う上で心身の状況や対象者が置かれている環境、その他病状や医療の状況などについて、面会にて調査を行うものとしています(介護保険法第27条第2項)。この調査を認定調査といいます。
主に以下の内容について聞き取りをします。
1.起居動作(寝返りや立位、座位保持、歩行など)がどの程度できるのか
2.生活動作(室内の移動や食事、排泄、清潔保持など)がどの程度介助されているのか
3.認知機能(短期記憶、場所や日課などの理解など)がどの程度保持されているか
4.精神・行動障害(大声で叫ぶ、収集癖、介助への抵抗など)がどの程度発生しているのか
5.社会生活(服薬や金銭管理、食品の温めなど)がどの程度介助されているのか
6.特定の医療(カテーテルや褥瘡の処理、疼痛の看護など)を日頃どの程度受けているのか