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FAQ

質問

介護保険料を払わなかった場合はどうなりますか?

回答
介護サービスを利用する際に、給付の制限を受けることがあります。

・1年以上滞納した場合
 介護サービスを利用する際に通常は負担割合に応じて費用の1~3割負担ですが、一旦、利用者が全額を負担し、申請により後で保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。(償還払い)
・1年6ヵ月以上滞納した場合
 介護サービスを利用する際に、一旦、利用者が全額負担し、保険給付の一部または全額が、保険料を完納するまで一時差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
・2年以上滞納した場合
 保険料の徴収権は2年で時効となります。この時効消滅した保険料に応じてサービスを利用する際に、利用者負担が3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費等の支給が受けられなくなります。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料