(1)家庭環境や経済的な理由などによって自宅での生活が困難な方が入所できる施設です。入所者の生活の場として食事・入浴などのお世話をするとともに、自立した日常生活を営み社会的活動に参加するために必要な訓練などを行います。
(2)おおむね65歳以上の方で、次の入所措置の基準を満たす方が対象となります。
入所しようとする高齢者が次の1、2のいずれにも該当する場合
ただし、他に入所できる施設がある場合は、その施設を優先していただきます
1.環境上の事情(ア及びイに該当すること)
ア 入院加療を要する状態ではなく、感染症疾患がない
イ 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難な方
2.経済的な事情(次のいずれかに該当すること)
・生活保護世帯
・対象となる高齢者及び生計中心者が地方税法に規定する市町村民税の所得割を課税されていないこと
・災害その他の事情により生活が困窮していること