給与所得者など既に所得税を源泉徴収されている方は、還付申告により医療費控除の適用を受けることで所得税が還付される可能性があります。
なお医療費控除による還付は、税の還付であり医療費の還付ではありません。そのため源泉徴収税額がない場合には還付する税金もなく、源泉徴収税額がある場合でも還付される上限は源泉徴収の額までとなります。
医療費控除の対象となる金額は以下のとおりです。
①所得200万円以上の方:(年間に支払った医療費-保険金など)-10万円
②所得200万円未満の方:(年間に支払った医療費-保険金など)-所得金額の5%