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FAQ

質問

死亡した場合の住民税はどうなるのですか?

回答
住民税は1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金のため、死亡後もその年度の住民税は納付する必要があります。よって、年度内にお亡くなりになった場合は納税義務が相続人に引き継がれ、納付いただくことになります。なお相続放棄をした場合は納税義務はありません。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

税務財政課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-80-6662 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます