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FAQ

質問

年の途中に退職しましたが、住民税納税通知書が自宅に届きました。現在は無収入ですが、住民税を払い続ける必要がありますか?

回答
住民税は前年1年間の収入に対して翌年度に税金を計算しているため、年の途中で収入がなくなったとしてもその年度の税金は原則すべて納めていただくことになります。また、給与から住民税が天引き(特別徴収)されていた方が年の途中で退職した場合、残りの税額については、納税通知書(普通徴収)により納付することとなります。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

税務財政課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-80-6662 

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