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FAQ

質問

軽自動車を年度途中で廃車した場合、税金の還付はありますか?

回答
軽自動車税(種別割)は、賦課期日の4月1日に軽自動車(原付含む)を所有している方に年額で課税されるため、年の途中で廃車手続きを行ったとしても月割りでの還付はありません。
例① 3月31日までに廃車→翌年度の税金は発生しません
例② 4月2日以降に廃車→廃車した年度まで税金が発生します
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

税務財政課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-80-6662 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます