原則として代理人による申請はできませんが、お仕事で役場が開いている時間に来庁が困難な方・寝たきり・入院されている方(意思表示ができる方のみ)など、窓口に来られない場合は、代理人による申請ができます。意思表示ができない方の印鑑登録・廃止はできません。
代理人による申請の場合は、即日登録・廃止はできません。
代理人による申請を受けた後、本人確認のための照会書を登録・廃止申請者本人あてに郵送します。照会書が届きましたら、同封の回答書に必要事項をご記入いただいたうえで代理人が窓口にお持ちいただき、印鑑登録・廃止手続を行います。
代理人本人確認書類
・顔付写真証明書(運転免許証 マイナンバーカードなど)