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FAQ

質問

【代理人が手続きする場合】マイナンバーカードの交付には何が必要ですか?

回答
マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人にお越しいただく必要がありますが、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り代理人の受取が可能です。
1. 病気・身体等の障がい
2. 成年被後見人
3. 被保佐人および被補助人
4. 中学生、小学生、未就学児
5. 高校生、高専生
6. 75歳以上の高齢者
7. 長期入院者
8. 施設入所者
9. 要介護・要支援認定者
10. 妊婦
11. 長期出張者
12. 海外留学者
13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
14. 矯正施設に収容されている人
(注)仕事が多忙といった理由はやむを得ない理由には該当しません。

必要な物
・交付通知書(はがき)
・申請者ご本人の本人確認書類2点(顔写真付証明+保険証等)
※個人番号カード顔写真証明書は【病院・介護施設:施設長、ケアマネージャー】【15歳未満の場合:法定代理人】が作成し、証明の1つとして利用出来ます。
・代理人の本人確認書類2点(顔写真付証明+保険証等)
※後見人が受け取る場合は登記事項証明書原本(発行から3ヶ月のもの)
・本人の来庁が困難であることを証する書類(例 本人が入院・施設に入所していると確認出来る書類)
※未就学児、小学生、75歳以上の方は証明資料は不要です。
・通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方)
※お持ちの方のみ
【カテゴリ】

マイナンバーカード

【お問い合わせ先】

住民福祉課 戸籍班

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2238