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FAQ

質問

使っていない資産でも償却資産の申告対象になりますか?

回答
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産です。
簿外資産、償却済資産、遊休資産、未稼働資産などであっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態であれば申告の対象になります。
耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のもので、当該資産の取得に要した経費の全額が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたものは、償却資産の申告の対象から除外されます。また、取得価額20万円未満のもので、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、償却資産の申告の対象から除外されます。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

税務財政課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-80-6662 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます