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FAQ

質問

物置を建てたのですが固定資産税の手続きが必要ですか?どんな建物が課税対象ですか?

回答
次の3つの要件を満たす建物が固定資産税の課税対象となります。
○屋根と壁があり、雨風をしのぐことが出来る
○基礎などで土地に定着している
○居住や作業、貯蔵など建物の用途(利用目的)に供し得る状態にある

このため、カーポートなど柱と屋根のみで構成される建物や、壁・柱が無いウッドデッキは、家屋としての固定資産税の課税対象とはなりません。
また、サンルームや物置は、簡易的な建物でも、土地への定着状況によって課税対象となることがありますので、簡単な建物でも固定資産税班へご連絡ください。

なお、カーポートなどのほか、本棚やソファなどの家具類や電気機器についても建物と一体ではないため、家屋としての固定資産税の課税対象とはなりませんが、事業用の資産である場合は、償却資産として固定資産税の対象となります。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

税務財政課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-80-6662 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます