戸籍等郵送請求

更新日:2023年10月16日

波佐見町に本籍がある人や、以前本籍があった人で、戸籍の証明を郵送で請求する人は、申請書に「申請者について(氏名、住所、生年月日)・日中の連絡先・本籍・筆頭者氏名・必要な証明書の種類・通数・必要な人の氏名・使用目的」を記入して請求してください。
申請書をプリントアウト出来ない場合はご自分で必要事項を書いた申請書を作っていただいても結構です。

申請できる人

(A) 戸籍に記載されている本人(波佐見町に本籍がある人・以前本籍があった人)、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】

・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  ・ 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・ 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

代理人が申請される場合は委任状が必要になります。

委任状(PDFファイル:85.4KB)

 

申請に必要なもの

  • 申請書(下記の記入しやすい方をご利用ください)

戸籍等郵送用請求書(一般)(PDFファイル:127.7KB)

戸籍等郵送用請求書(相続用)(PDFファイル:113.9KB)

  • 手数料(定額小為替または現金書留)
  • 返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ってください)
  • 申請者の住所が確認できるもののコピー(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
  • 代理人の場合は委任状

注)波佐見町において直系親族である確認ができない場合、必要な人との関係がわかる戸籍のコピーを同封して頂く必要があります。

 

相続などで、出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、証明書が複数通に及ぶ場合がありますので、手数料は概算で送付いただき、余れば返却、不足があれば再度定額小為替を送付いただくことになります。
事前に全部で何通になるか、電話などでのご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

郵送先

〒859-3791

長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地

波佐見町役場 住民福祉課戸籍班

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 戸籍班

電話番号:0956-85-2238
ファックス:0956-85-5581
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