町たばこ税

更新日:2018年04月17日

1.町たばこ税について

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

2.納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
たばこの小売定価には町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。

3.税率

売り渡し本数1,000本につき5,262円(旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ)
特定の銘柄(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄)については1,000本につき4,000円(平成30年4月1日現在)


〇税率は平成28年4月1日から適用されており紙巻たばこ三級品に関しては段階的に税率の改正が行われています。

手持品課税の概要はこちら https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/01.htm

4.税率の算出方法

たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率5,262円/1,000本

5.申告と納税の方法

たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 住民税班

電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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