個人住民税(町県民税)の寄附金控除制度が拡充されました

更新日:2018年03月23日

波佐見町では、平成21年9月に波佐見町税条例を改正し、従来の寄附金に加え、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等に対するものは除く)の中から、条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。(平成22年4月1日施行)

これまでの控除対象寄附金

  1. 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税等)
  2. 長崎県共同募金会または日本赤十字社長崎県支部に対する寄附金

新たに条例で指定した寄附金

波佐見町では、所得税の控除対象となる特定寄附金(国・政党等のものは除く)のうち、住民福祉の増進に寄与するものとして、次のものを包括的に指定しました。

  1. 長崎県内に事務所等を有する公益法人や独立行政法人等に対する寄附金(当該事業所において、収納されたものに限る)
  2. 長崎県知事または長崎県教育委員会が主務官庁となる公益信託に支出した金銭

寄附金控除の手続き

個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行なった寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行ないます。所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、波佐見町での町県民税の申告が必要です。

寄附金控除額について

寄附金控除は税額控除の方法がとられ、寄附金額から2,000円を差し引いた額の10%が控除されます(町民税6%、県民税4%)
ただし、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

この条例の指定による寄附金控除については、平成21年1月1日以降の寄附金から対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 住民税班

電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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