不当要求行為等への対応

更新日:2021年09月10日

波佐見町では、職員の公正な職務の執行を確保するため、令和3年3月に、「波佐見町職員倫理条例」及び「波佐見町職員倫理条例施行規則」を制定し、不当要求行為等に対する職員の基本姿勢を明らかにするとともに、組織的な対応を図ることとしています。

不当要求行為等とは・・・

 

(1) 町が行う許認可その他の行政処分又は請負契約その他の契約に関し、正当な理由なく、 特定の法人その他の団体又は個人に対し、有利な取扱いをし、又は不利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害し、又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3) 人事(職員の採用、任用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害する行為

(4) 暴力、けん騒、威圧的な言動等により、又はその地位を利用し、若しくはその権限に基づく影響力を行使して、要求の実現を図り、公正な職務の遂行に支障を生じさせる行為

(5) 上記に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人その他の団体又は個人に対し、有利な取扱いをし、又は不利な取扱いをするよう要求する行為

不当要求行為等に対しては、職員個人が問題を抱え込むことのないよう、所属長を中心とした組織において毅然として対応します。

波佐見町職員倫理条例及び波佐見町職員倫理条例施行規則

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