職員等による公益通報(内部通報)制度について

更新日:2023年04月03日

職員等による公益通報(内部通報)制度

波佐見町では、公益通報者保護法の趣旨に基づき、通報者の保護を図るとともに、町の法令遵守等を確保することを目的とし、波佐見町職員等からの内部通報を適切に処理するために必要な事項を、「波佐見町職員倫理条例」及び「波佐見町職員倫理条例施行規則」により定め、施行しています。

通報者(職員等)の範囲

1.一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む)

2.町と委託契約、請負契約その他契約を締結している者が行う当該契約に基づく業務に従事する者

公益通報の対象となる事実

1.法令(条例、規則等を含む)に違反し、又は違反するおそれのある事実

2.人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与える事実

3.上記に掲げるもののほか、本町の事務事業に係る不当な事実

通報窓口

通報の受付先として、公益通報窓口を設置しています。庁内通報窓口(総務課長、総務班係長)と外部通報窓口(弁護士)からなり、通報者はそのどちらにでも通報することができます。

通報の方法

公益通報にあたっては、原則として実名により行うものとします。

ただし、職員等により違法な行為又は違法であるおそれが高い行為がなされていることが明確であって、かつ通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる相当の根拠が示された場合は匿名でも通報できます。

公益通報の対象となっている職員等の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすくお知らせください。

波佐見町職員倫理条例及び波佐見町職員倫理条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 総務班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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