社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2018年03月23日

あなたにも、マイナンバー。はじまります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、お知らせします。

マイナンバー制度とは

社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

  • 平成27年10月頃に、皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
  • 平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー制度について説明している画像
マイナンバーの主なスケジュールについての画像

マイナンバー制度が導入されると

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
  • 「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
  • 不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。

個人番号(マイナンバー)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。
また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。 
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

通知カード

平成27年10月頃に、皆さんの住民票の住所に郵送にて通知されます。
通知カードは紙製のカードが予定されており、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

通知カードのイメージ

通知カードのイメージの画像

個人番号カード

平成28年1月から、希望者に交付が開始されます。取得は任意です。
券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、顔写真が表示されますので、本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスにも利用できる予定です。
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません)。

個人番号カードのイメージ

個人番号カードのイメージの画像

個人情報保護対策

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。

波佐見町の方針

行政運営を効率化し、町民の負担軽減を推進するため、マイナンバー制度に向けた対応方針を定めました。

コールセンター (call center)

平成26年10月に、一般の方からの問い合わせにお応えする国のコールセンターが開設されました。

日本語

0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル> ナビダイヤルは通話料がかかります。

English

0570-20-0291 <Common to the whole country Navi Dial> The navi dial costs the charge for a telephone call.

受付時間

平日の午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み)

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この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 総務班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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