社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
平成27年10月中旬から、国民の皆様一人ひとりに12桁にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
- 市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
- 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、平成28年1月から役場窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができるようになります。
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収票などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
- マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
個人情報は一元管理されず、複数の機関間における情報連携には個人番号を使用しないため、個人番号から芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとなります。
- マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。
例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は役場に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
また、役所の間で情報をやり取りする情報連携の際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、例え一か所での漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みをなっています。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
制度実施の流れ
平成28年1月~
- 社会保障・税・災害対策の手続で、マイナンバーの利用が開始
- 申請者に、個人番号カードを交付
平成29年1月~
- 国の行政機関の間で、情報連携が開始
平成29年7月~
- 地方公共団体等も含めた、情報連携を開始
参考
法人には、平成27年10月から法人番号が通知されます。
よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」
- マイナンバーは、各機関が分散整理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体等における情報連携が可能になる予定でありさまざまなメリットがあります。
1.国民の利便性の向上
2.行政の効率化
行政手続が早く正確になります。
災害時の行政支援にマイナンバーを活用します。
3.公平・公正な社会の実現
適正・公平な課税を実現します。
年金などの社会保障を確実に給付します。
この2つで、さらに便利になります
1.個人番号カード
市町村に申請すると交付が受けられる顔写真付きICカードです。
2.マイナポータル
自宅のパソコンからさまざまな情報を取得できる個人用サイトです。
スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能となる予定です。
平成29年1月開設予定
取得可能な情報(予定)
- 年金など、各種社会保険料の支払い状況
- 行政機関が自分の個人情報へアクセスした履歴
- 制度改正などのお知らせ
- 受け取ることのできる各種給付のご案内
コールセンター
平成26年10月に、一般の方からの問い合わせにお応えする国のコールセンターが開設されました。
【日本語】0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
【English】0570-20-0291 <Common to the whole country Navi Dial> The navi dial costs the charge for a telephone call.
- 平日午前9時30分から午後5時30分
- 平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を午後10時まで延長し、年末年始を除く土曜、日曜、祝日も午後5時30分まで開設
通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについてはこちら
- 個人番号カードコールセンター 電話番号0570-783-578
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、電話番号050-3818-1250へ
- 平日午前9時30分から午後10時(平成28年4月1日以降:平日午前8時30分~午後5時30分)
- 土曜、日曜、祝日午前9時30分~午後5時30分(平成28年3月31日まで)
- 年末年始を除く
- 個人番号カードの一時利用停止については、24時間365日受け付け(平成28年1月~)
ホームページリンク
Cabinet Secretariat website"My number system"(English)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(総務省e-Gov)
波佐見町の対応方針
行政運営を効率化し、町民の負担軽減を推進するため、マイナンバー制度に向けた対応方針を定めました。
波佐見町番号制度対応方針 (PDFファイル: 468.5KB)
個人情報保護対策
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 総務課 総務班
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2018年03月23日