生産性向上特別措置法に基づく支援について

更新日:2018年07月12日

中小企業の生産性向上のための設備投資の促進などについて規定した「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
その中において、中小企業者が自らの生産性向上を目的として「先端設備等導入計画」を策定し市区町村から認定を受けることで、1.生産性を高める設備を導入した際の固定資産税の特例、2.計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)、3.ものづくり補助金等の各種補助金における優先採択といった支援措置を活用できることが規定されています。

本町における導入促進基本計画について

波佐見町では中小企業支援の観点から、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日に国の同意を得ました。

先端設備等導入計画について

中小企業者は「先端設備等導入計画」を作成し申請することで、町からその認定を受けることができます。 ただし、その計画は波佐見町が定めた導入促進基本計画の内容に沿ったものでなければなりません。

先端設備等導入計画の申請について

平成30年7月3日から、先端設備等導入計画の認定申請を受付けます。

計画作成の際には「先端設備等導入計画策定の手引き」をお読みいただき、認定経営革新等支援機関から事前確認書の発行を受けた上で提出してください。

申請書については下記からダウンロードし作成してください。

なお、導入する先端設備について固定資産税の特例を受ける場合は、工業会等が発行する証明書の添付が必要です。 また、先端設備等導入計画の申請時までに工業会等が発行する証明書を添付できない場合は、誓約書の提出も必要となります。

先端設備等導入計画認定までの流れ
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 商工観光課 商工観光班

電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
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