【第4期】波佐見町新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について(令和4年1月28日~)
「まん延防止等重点措置」が本県に適用され、県下全域を「まん延防止等重点措置区域」に指定することに伴い、飲食店及び遊興施設に対し、営業時間の短縮等を要請いたします。
つきましては、本要請に応じて、営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。
要請内容
・午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの営業を行わ
ないよう要請
・終日の酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証の有無にかかわらず、同様に要請します。
要請期間
令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)まで
対象地域
県内全域
対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
※以下の店舗は、協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業(または長期間休業)している店舗
店舗掲示用のお知らせ
(長崎県時間短縮・休業のお知らせ店舗掲示用)
営業時間短縮のお知らせ(店舗掲示用1月28日~2月13日まで)(Wordファイル:66.9KB)
休業のお知らせ(店舗掲示用1月28日~2月13日まで)(Wordファイル:55.4KB)
(波佐見町オリジナルバージョン)
営業時間短縮のお知らせ(店舗掲示用1月28日~2月13日まで)(PDFファイル:201.7KB)
休業のお知らせ(店舗掲示用1月28日~2月13日)(PDFファイル:177KB)
※前回の対象店舗には配布をしております。
営業時間短縮要請協力金
上記要請期間の全期間(令和4年1月28日から令和4年2月13日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、時短要請協力金を支給いたします。
波佐見町営業時間短縮要請協力金申請要領
【第4期】波佐見町営業時間短縮要請協力金申請要領(PDFファイル:397.3KB)
よくある問い合わせ【Q&A】(PDFファイル:380.9KB)
申請期間
令和4年2月14日(月曜)~3月10日(木曜)まで
申請方法
波佐見町役場商工観光課へ提出、または郵送の場合「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で申請※消印有効
申請先
〒859-3791
東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 波佐見町役場 商工観光課宛て
※書類の不足や不備があった場合は連絡いたします。
申請要件
次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。
1.運営する店舗が波佐見町内に所在し 、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は 遊興施設 (飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、 以下の店舗は原則 、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店
・キッチンカー等の移動販売車
・スーパーマーケットやコンビニエンスストアのイートインスペース
・自動販売機コーナー
・ホテル等の宿泊施設において宿泊客のみ飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
2.店舗が、令和4年1月27(木曜日)以前から運営されていること 。
3.令和4年1月28日(金曜日)から同年2月13日(日曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取り扱いとなる。
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他波佐見町長が認めるもの
支給金額
中小企業(個人事業者を含む) 売上高方式
前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)が、
75,000円以下の場合 | 1日あたりの支給額30,000円 |
75,000円超から25万円以下の場合 | 前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日あたりの飲食業売上高の4割 |
25万円超の場合 | 1日あたりの支給額100,000円 |
大企業(中小企業でもこの計算方式を選択可能)売上高減少額方式
1日あたりの支給額
前年、前々年または前々々年との比較による本年1月から2月の1日あたりの飲食業売上減少額の4割
(上限20万円)
申請書類
次の申請書類をすべて提出してください。
1.波佐見町が定める指定の様式
【第4期】申請書(様式1)(Wordファイル:30.7KB)
【第4期】誓約書(様式2)(Wordファイル:25.8KB)
【第4期】申請する店舗の情報・開店1年以上(様式3-1)(Wordファイル:41.6KB)
【第4期】申請する店舗の情報・開店1年未満(様式3-2)(Wordファイル:43.3KB)
2.申請者自身の準備が必要な添付書類
(チェックシートをご参照の上、各自でご用意ください)
(1) 本人を確認できる書類の写し※個人事業主の場合
(2)振込先口座の通帳の写し
(3)飲食店・喫茶店営業許可証の写し
(4)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(5)店内(飲食スペース)の写真
(6)休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる
店頭ポスターやチラシ、ホームぺージなど)
3.前年、前々年または前々々年の1月~2月、開店1年未満の場合は開店日から令和4年1月27日までにおける
1日あたりの飲食業売上高(消費税除く)が75,000円を超える中小企業(個人事業主含む)
又は大企業は、次の書類を 添付してください。
(7)確定申告書の控えの写し又は住民税申告書の写し(前年、前々年分または前々々年分)
※新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、「法人設立届出書の写し」
または「開業届の写し」
(8)前年または前々年の1月~2月の飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
※開店1年未満の店舗の場合は、開店日から令和4年1月27日までの飲食業売上高がわかる
書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
(9)(大企業の場合) 本年の1月~2月の飲食業売上高 がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
ただし、いずれも要請の対象外となっている事業の売上あ消費税等は除きます。
申請書の記載方法について
申請にあたっては、申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、町が定める書類をご提出いただく場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 商工観光課 商工観光班
電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2022年02月08日