【第3期】波佐見町新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について
※詳細な内容については、確定次第、掲載いたします。
長崎県では、新コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)に対し、令和3年9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請し、ご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給することとしております。
要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請されています。
要請期間
令和3年9月7日(火曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで
対象地域
県内全域
対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
※以下の店舗は、協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業(または長期間休業)している店舗
店舗掲示用のお知らせ
(長崎県時間短縮・休業のお知らせ店舗掲示用)
【第3期】営業時間短縮について(店舗掲示用9月7日~9月12日)(Wordファイル:66.7KB)
【第3期】休業のお知らせ(店舗掲示用9月7日~9月12日)(Wordファイル:55.4KB)
(波佐見町オリジナルバージョン)
【第3期】営業時間短縮のお知らせ(店舗掲示用9月7日~9月12日)(PDFファイル:320.3KB)
【第3期】休業のお知らせ(店舗掲示用9月7日~9月12日)(PDFファイル:160.4KB)
※前回の対象店舗には配布をいたします。
営業時間短縮要請協力金
上記要請期間の全期間(令和3年9月7日から令和3年9月12日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、時短要請協力金を支給いたします。
※申請方法等内容が決まり次第再度掲載いたします。
第1期の申請要領についてはこちらからご確認ください。
→https://www.town.hasami.lg.jp/machi/kinkyu/2/3462.html
第2期の申請要領についてはこちらからご確認ください。
→https://www.town.hasami.lg.jp/machi/kinkyu/2/3498.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 商工観光課 商工観光班
電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2021年09月08日