【第2期】波佐見町営業時間短縮要請協力金申請について(令和3年8月24日~9月6日要請分)

更新日:2021年08月27日

新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について

長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)に対し、令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の種類の提供)を行わないよう要請し、ご協力をいただいた店舗を対象に、協力金を支給することとしております。

波佐見町内にある店舗に関する協力金の申請受付及び協力金支給に関しましては、県の依頼を受け、本町において対応することとなりましたので、協力金の申請につきまして、下記のとおりご案内いたします。

Q&A

申請受付期間

令和3年9月7日(火曜日)~同年9月30日(木曜日)【消印有効】

※午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
 

申請方法

波佐見町役場商工観光課の窓口へ持参、もしくは、簡易書留かレターパックによる郵送にて申請してください。

※注意事項

『8月10日~8月23日までの営業時間短縮要請協力金の申請書』と『8月24日~9月6日(第2期)』の書類を同時に郵送する場合は、混同しないようクリップやクリアファイルなどを用いて、それぞれ分別するようにお願いいたします。

『8月10日~8月23日』、『8月24日~9月6日(第2期)』それぞれの期間の申請書を同時に送付していただく事業者様の場合は、必要書類が重複する場合がございますが、別々に審査を行うため、それぞれの申請書にたいして必要書類を添付いただきますようお願いいたします。

 

申請先

〒859-3791 東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
波佐見町役場 商工観光課
 

協力金支給額

協力金の額は、次のとおり です 。
※留意事項

(1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。

(1)飲食業

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人

(2)サービス業(カラオケなど)

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人

 

申請要件

 次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。

1.運営する店舗が波佐見町内 に所在 し 、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は 遊興施設 (飲食スペースを有するものであること。

※ただし、 以下の店舗は、 原則 、対象外とします。

・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー

2.店舗が、令和3年 8月 23日(月曜日)以前から運営されていること 。

3.令和3年8月 24日(火曜日)から同年9月 6日(月曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店の営業時間は午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時までとする)(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの認証店にあっては、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までは対象外)。

4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他波佐見町長が認めるもの

 

申請書類

 次の申請書類を全て提出してください。

1.波佐見町が定める指定の様式

(1)提出書類チェックシート

(2期)チェックシート(PDFファイル:424.6KB)

(2)波佐見町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)

(2期・様式1)申請書(Wordファイル:30.7KB)

(3)誓約書(様式2)

(2期・様式2)誓約書(Wordファイル:25.5KB)

(4)申請する店舗の情報(様式3)

 

2.申請者自身の準備が必要な添付書類

(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)

(1) 本人を確認できる書類の写し※個人事業主の場合

(2)振込先口座の通帳の写し

(3)飲食店・喫茶店営業許可証の写し

(4)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真

(5)店内(飲食スペース)の写真

(6)休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる

店頭ポスターやチラシ、ホームぺージなど)

(7)「認証ステッカー」を掲示している写真※該当店のみ必要

※営業時間短縮要請期間中(8月24日から9月6日まで)に「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受け、営業時間を変更した場合は、”変更前”、”変更後”の写真等を提出してください。

 

3.前年または前々年の8月~9月、開店1年未満の場合は開店日から令和3年8月23日までにおける1日あたりの飲食業売上高(消費税除く)が83,333円を超える中小企業(個人事業主含む)又は大企業は、次の書類を 添付してください。

(8)確定申告書の控えの写し又は住民税申告書の写し(前年または前々年分)

    ※新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、「法人設立届出書の写し」

または「開業届の写し」

(9)前年または前々年の8月~9月の飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

※開店1年未満の店舗の場合は、開店日から令和3年8月23日までの飲食業売上高がわかる

書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

(10)(大企業の場合) 本年の8月~9月の飲食業売上高 がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

 

申請書の記載方法について

申請にあたっては、申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、町が定める書類をご提出いただく場合があります。

 
 
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 商工観光課 商工観光班

電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
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