【事業者の方へ】波佐見町事業継続支援給付金について
※1か月申請期間を延長をし、6月30日(水曜)までの受付となっております。ご注意ください。
波佐見町事業継続支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対し、波佐見町事業継続支援給付金を支給します。
◆制度概要 波佐見町事業継続支援給付金のご案内(PDFファイル:116.2KB)
◆申請要領 波佐見町事業継続支援給付金申請要領(PDFファイル:237.5KB)
◆申請に対するQアンドA(長崎県より)
1.事業内容
令和3年1月・2月の特別警戒警報、緊急事態宣言により事業活動に大きな影響を受けた町内の
事業所への経済支援のため給付金を交付します。
2.支給要件
次の(1)から(5)すべての要件を満たす事業所が対象となります。
※事業内容などで該当するかご不明な場合はご相談ください。
(1)次のいずれかに該当する者(営業等・農業の事業収入のある事業者)
●県の営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接・間接の取引があること。
●県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
のいずれかにより、令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で、
20%以上減少していること。
(2)令和3年2月1日を基準日とし、法人の場合は本社住所地が、個人事業主(農業者を含む)
の場合は住所が町内であること。
(3)営業時間短縮要請協力金を受給していないこと。
(4)町税等の滞納がないこと。
(5)国に準じ、次のいずれかに該当する事業所でないこと。
・法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業時等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営
業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・上記の他、給付金の趣旨・目的に照らし適当でないと知事・町長が判断する者
※開業から1年を満たない事業所については、開業後の売上額の推移を確認し判断します。
※町税等とは、町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険料の
町が債権を有するもの。
※申請書提出後に審査を行いますが内容に不明な点があれば聞き取り等を行います。
3.支給額
令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)で
・50%以上減少している場合 1事業者 20万円
・20%以上50%未満減少している場合 1事業者 10万円
4.申請手続き
●申請に必要な書類(波佐見町指定様式)
(1)提出書類チェックシート 提出書類チェックシート(Wordファイル:25.8KB)
(2)申請書(様式1) 波佐見町事業継続支援給付金申請書(様式1)(Wordファイル:27.9KB)
(3)該当要件申告書(様式2) 波佐見町該当要件申告書(様式2)(Wordファイル:16.2KB)
(4)売上高比較表(様式3) 波佐見町売上高比較表(様式3)(Wordファイル:20.5KB)
(5)誓約書(様式4) 波佐見町誓約書(様式4)(Wordファイル:19.9KB)
●添付していただく書類
(1)直近の確定申告書(写し)
(2)売上高比較表の記載事項が確認できる帳簿等(写し)
(3)振込口座の通帳(写し)
(5)本人を確認できるもの(写し)※個人事業主のみ
5.申請期間・申請方法
●申請期間 令和3年3月25日(木曜)~令和3年6月30日(水曜)まで
●窓口申請 波佐見町役場商工観光課(農業者の方は農林課)
●郵送申請 〒859-3791 波佐見町宿郷660番地 波佐見町役場 商工観光課あて
7.問い合わせ先
波佐見町役場 代表 電話番号 0956-85-2111
商工観光課(直通 0956-85-2162)
農林課 (直通 0956-85-2980)
長崎県事業継続支援給付金(各市町で実施)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言を発令したことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者等に対し、県と市町が連携して事業継続支援給付金を給付します。 ※各市町で事業名称が異なる場合があります。
長崎県ホームページについては次のリンク先よりご確認ください。
⇒https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kyufukin-kansensho/
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 商工観光課 商工観光班
電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2021年04月27日