【重要】波佐見町新型コロナウイルス感染症緊急経営支援給付金制度の対象事業者拡大について
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、経営に支障を生じている波佐見町中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)の経営継続支援のため、緊急的の経済支援として、交付金を給付しています。
5月より給付の申請の受付を行っているところですが、長引くコロナ禍の中、これまで対象とはしてこなかった下記法人についても対象とすることとなりました。
対象:波佐見町に事業登録をしており、収益事業を行っている下記法人
医療法人・宗教法人・社会福祉法人・一般社団法人・公益財団・財団補法人・学校法人
※法人町民税非課税の場合は除く
※対象月を3月~8月までとし、申請期間を9月30日まで延長しております。
給付額
一律200,000円
申請期間 ※申請期間を9月末日まで延長しております。
令和2年5月7日(木曜)~令和2年9月30日(水曜)
対象となる事業所
1.町内に居住または事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、当年3~8月の売上高が前年同月比で、
20%以上の減少が1ケ月ある事業所
3.原則、町税等すべてを完納しているもの
4.前年までの確定申告等を行い、かつ継続的に事業を行い、今後も事業を継続する事業所
5.中小企業基本法上の「中小企業」に該当し、昨年度「営業所得」があるもの
〇法人の場合
【波佐見町に法人登録している事業】
(例)窯業商社、窯元、生地業、石膏成型、絵付業、建設業、運送業、飲食業、小売業
自動車関連業、ホテル・旅館業、交通関連業、衣料関連業、医療関連業 などの法人
波佐見町に事業登録をしており、収益事業を行っている次の法人
医療法人・宗教法人・社会福祉法人・一般社団法人・公益財 団・財団補法人・学校法人
【給付対象外】農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)などの法人
〇個人の場合
1.波佐見町に居住している人のうち次のいずれかに該当するもの
・町内に事業所があり、営業している人
・町外に事業所があり、営業している人
(昨年、「営業所得」で確定申告または住民税申告を行っているもの)
※営業所所在地において、他自治体から同趣旨の助成金を支給されている方は2重での申請は
できません。
2.町外に住所があり波佐見町に事業所(事務所や店舗など)を設置している人
(住所地において昨年、「営業所得」で確定申告または住民税申告を行っているもの)
※住所地において、他自治体から同趣旨の助成金を支給されている方は二重での申請は
できません。
(例)生地業、石膏成型業、絵付業、作家、建設業、大工、左官、塾経営、ピアノ教室、
理美容業、整体・マッサージ、鉄工所、運送業、ガソリンスタンド、新聞店、
時計・眼鏡店、花屋、酒屋、本屋、自転車屋、電気屋、写真店、ペットトリミング、
一般商店、生活用品店、食料店、雑貨屋、文房具屋、和菓子・洋菓子店、下宿、
修理店、ランドリー、クリーニング店、
衣料店、コンビニエンスストア、自動車関連業、化粧品店、畳店、陶磁器販売店
飲食店(レストラン、料理店、カフェ、喫茶店、居酒屋、スナックなど)経営など
「営業所得」があられる事業主
申請場所
波佐見町役場(2階)商工観光課
※郵送申請も受け付けます。
申請時間:平日のみ対応(来庁受付の場合)
9:00~12:00(受付 11:50)
13:00~17:00(受付 17:00まで)
申請に必要な書類等、詳細は以下をご確認ください。
波佐見町新型コロナウイルス感染症緊急経営支援給付金制度のご案内 (PDFファイル: 95.0KB)
給付金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 102.3KB)
売上高2期比較表(様式第2号) (PDFファイル: 81.2KB)
記入例
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 商工観光課 商工観光班
電話番号:0956-85-2162
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2020年09月01日