供託金制度について

更新日:2022年07月22日

   供託金とは被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。

   供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。

   当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。

   現在の公職選挙法改正時における供託金の金額および供託金没収点は、以下のようになっています。(同法92条、93条)。

選挙の種類 供託金 供託金没収点及び没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票総数×1/10未満
衆議院比例代表

名簿単独者
600万円

重複立候補者
300万円

没収額=供託金−

300万円×重複立候補者のうち
小選挙区の当選者数+
600万円×比例代表の当選者数×2

参議院比例代表 ※候補者
1名につき
600万円
没収額=供託金−(600万円×比例代表の当選数×2)
参議院選挙区 300万円 有効投票総数÷議員定数×1/8未満
都道府県知事 300万円 有効投票総数×1/10未満
都道府県議会 60万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
指定都市の長 240万円 有効投票総数×1/10未満
指定都市議会 50万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
その他の市区の長 100万円 有効投票総数×1/10未満
その他の市区の議会 30万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
町村長 50万円 有効投票総数×1/10未満
町村議会 15万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
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