選挙公営制度について

更新日:2022年08月15日

選挙公営について

   公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
   そこで、公職選挙法は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。
   選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

  波佐見町議会の議員又は波佐見町長の選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会

公費負担について

   条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
   ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
 

公費負担の限度額について

 

公費負担の対象

公費負担の限度額

選挙運動用自動車

(1) 一般運送契約

(タクシー、ハイヤー契約)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額

(同一の日において1台に限る)

1日64,500円×5日

322,500

(無投票の場合、1日分64,500円が限度)

「(1)の契約」と「(2)の契約」の選択

(2)その他の契約

自動車借入契約

(レンタカー契約)

 

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額

(同一の日において1台に限る)

1日16,100円×5日

80,500

(無投票の場合、1日分16,100円が限度)

(ア) 契約の相手方が生計を一にする親族である場合にはその者が当該契約に係わる業務を業として行う場合に限る。

(イ) 選挙運動期間中で同一の日に、(1) 一般運送契約と(2) その他の契約のいずれも締結している場合には、候補者が指定するいずれか一方をその日は契約しているものと見なす。

燃料の供給契約

 

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

1日7,700円×5日

38,500

(無投票の場合、1日分7,700円が限度)

運転手の雇用契約

 

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日の合計金額

(同一の日において1人に限る)

1日12,500円×5日

62,500

(無投票の場合、1日分12,500円が限度)

ビラ

当該候補者を通じて、作成単価(右に示した単価の限度額以内)に作成枚数(候補者一人につき選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ)を乗じた金額

ビラを作成できる枚数

ア 町長選挙

候補者一人につき5,000枚まで

イ 町議会議員選挙

候補者一人につき1,600枚まで

ア 町長選挙

1枚7円73銭×5,000枚

38,650

 

イ 町議会議員選挙

1枚7円73銭×1,600枚

12,368

ポスター

選挙運動用ポスターの作成単価(右に示した単価の限度額以内)に作成枚数(選挙区内のポスター掲示場数)を乗じた金額

作成単価

541円31銭×ポスター掲示場数49か所+316,250円

ポスター掲示場数49か所

=6,996円(1円未満の端数は切上げ)

作成単価6,996円×ポスター掲示場数49か所

342,804

 
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町 選挙管理委員会

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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