耕作目的の農地の権利移動(所有権、賃借)

更新日:2018年03月23日

耕作目的の農地の権利移動

農地を農地として売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。原則として譲受人及び賃借人は、申請地を含め波佐見町では50アール以上耕作している農家(例外もあります。)でなければなりません。また、譲受賃借人かその世帯員の誰かは、必要な農作業がある場合常時従事しなければなりませんし、申請地まで通作可能なところに居住している方である事が必要です。

農地法第3条

農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。(申請書2部提出)

農地の賃貸借(農業経営基盤強化促進法)

農地の賃貸借契約については、農地法第3条の許可によるもののほか、認定農業者に限り、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借の契約の方法があります。この契約では、最初に賃貸人・賃借人双方で定めた期間が満了すれば、自動的に農地が所有者の元へ戻り、賃借人に対し離作料などの支払の心配も要らないものです。申請については、農業経営基盤強化促進法に基づく各筆明細書3部、契約書1部。

貸借契約の解約(農地法第18条の解約)

農地の賃貸借を解除した場合は、賃借人と賃貸人の書面による合意解約、農事調停による合意解約等を除き農地法第20条に基づく申請が必要となります。他人に農地を貸し付けている場合、この手続きを行わないと、法的には小作地扱いとなり、小作人の同意なしに売却はできませんし、転用もできません。(但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の場合は契約期間が終了すれば自動的に農地の権利は地主に戻ります)

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波佐見町農業委員会事務局

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