農地取得時における下限面積要件の撤廃について

更新日:2024年03月18日

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。農業従事者の減少が加速する中で、多様な人材に農業に従事していただくことを後押しするものです。

ただし、「下限面積要件」以外の要件は令和5年4月1日以降も維持されていますので、農地の取得にあたっては下表の要件を満たす必要があります。

要 件

内 容

全部効率利用要件

申請地を含む所有農地・借りている農地のすべてを耕作すること

農作業常時従事要件

申請者を含む世帯員等が農作業に原則年間150日以上従事すること

地域との調和要件

申請地を含む周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと

 ※法人については、別途要件があります。

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波佐見町農業委員会事務局

電話番号:0956-85-3279
ファックス:0956-85-5581
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