児童手当
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一主義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
支給額
児童の年齢 |
児童手当(1人当たり月額) |
特例給付(1人当たり月額) |
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3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童手当ではなく特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
※なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
・児童を養育している方の所得が下表の(A)未満⇒児童手当
・所得が下表の(A)以上 で(B)未満⇒特例給付(児童数×一律5,000円)
・所得が下表の(B)以上⇒児童手当、特例給付の支給はありません
|
所得制限限度額(A) |
所得上限限度額(B) |
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扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当のルール
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合、同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
受給開始の手続き
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に届け出てください)。認定後、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
※申請は出生日や前住所地の転出予定日から15日以内にお願いします。申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合があります。
申請に必要なもの
【認定請求書】
・受給者の金融機関の預金通帳等(受給者名義のものに限ります。)
・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している方のみ)
・個人番号確認書類(請求者および配偶者のもの)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
・本人確認書類(窓口に来られた方のもの)
※その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。
※児童手当は、父母ともに収入があり、同じように子どもを養育している場合は、生計を維持する程度が高い者(原則として継続的に所得が高い方)が受給者となります。
現況届について
現況届とは、継続して児童手当を受給いただく際に、受給要件等を満たしているか確認するためのものです。毎年6月に届け出ていただく必要がありましたが、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になりました。ただし、以下に当てはまる方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票登録が波佐見町以外の方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、波佐見町から案内があった方など
変更届について
現況届の提出不要に伴い、次に当てはまる方は変更届の提出が必要となります。変更があった際はすみやかにお手続きをお願いします。
・児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった
・波佐見町外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わった
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った
・児童を養育していた配偶者がいなくなった
・受給者の加入する年金(厚生年金・国民年金)が変わった(3歳未満の児童がいる方のみ)
・受給者が公務員になった、退職等により公務員でなくなった
・離婚協議中で離婚が成立した
※必要な届出が遅れ、過払いが生じた場合は、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班
電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2022年06月09日