保険料の納付方法

更新日:2023年06月26日

納付制度として、大きくは2つに分かれます。

1.特別徴収

2.普通徴収 です。

1.特別徴収って?

特別徴収とは「天引き」にて納付いただくことです。

保険料では、皆さんの年金から天引きします。

平成20年度から開始された制度で、条件を満たした場合は自動で適用されます。

特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に変更となります。

制度の詳細は、こちらから確認してください。

  • 介護保険料:本人の年金から
  • 国保健康保険料:世帯主の年金から(擬制世帯主は除く)
  • 後期高齢者医療保険料:本人の年金から
  • 住民税:本人の年金から※税では給与から天引きする場合も特徴と呼びます。

2.普通徴収って?

普通徴収とは、口座振替または納付書にて自主的に納付いただくことです。

納付書には電子マネーによる納付など、いくつかの納付選択肢があります。

公金支払いの詳細はこちらです。

口座振替による納付

「波佐見町公金口座振替納付申込書」を金融機関で提出いただくと、登録した公金が提出の翌月から引き落としとなります。

公金振替口座変更や廃止(納付書に戻す)にも同様の申し込みが必要です。

 

納付月25日に初回の引き落としがかかります【定期振替】(25日が土日祝日の場合は翌営業日)

25日に引き落としができなかったときは、納付月翌10日に再度引き落としがかかります【再振替】

再振替もうまくいかなかった方には、納付月翌20日に督促状(督促料100円増しの納付書)が送付されます。

口座振替登録が可能な金融機関

ゆうちょ銀行、十八親和銀行、長崎県央農協

持っていくもの

通帳、届出印

納付書による納付

口座振替登録がない方には、納付月の14日頃納付書が送付されます。

これは、自治会長会議と合わせてあり、地区によっては自治会から渡されます。

納付書による納付が確認できない方には、納付月翌20日に督促状(督促料100円増しの納付書)が送付されます。

納付書には次の選択肢があります
令和5年6月時点

・住民税                      ・町営住宅使用料

・固定資産税                ・水道料

・軽自動車税                ・下水道受益者負担金

・国民健康保険料          ・後期高齢者医療保険料

・介護保険料                ・保育料

役場会計課 窓口納付
金融機関※1 窓口納付
コンビニ納付
電子マネーPayPay
電子マネーLINE Pay
payB
支払秘書
J-Coin請求書払い

※1 納付可能な金融機関:ゆうちょ銀行、十八親和銀行、長崎県央農協

※電子マネーは、コンビニ用バーコードを読み取ることでお支払いできます。

※クレジットカード払いはできません

納付が可能なコンビニ一覧はこちら

納付書を紛失した場合や、先の期限となる納付書は、担当窓口で作成できます
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班

電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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