新型コロナウイルスワクチン接種に関する健康被害救済制度のご案内

更新日:2023年10月24日

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀であるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。

しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。


給付の内容、金額など、制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページへの外部リンク)

申請から給付までの流れ

1.請求者は、給付の種類に応じて必要書類を準備し、波佐見町に申請します。

※接種時に波佐見町に住民登録があった方のみ申請可能です。

※申請書類については上記の厚生労働省ホームページのリンク先からダウンロードできます。

2.波佐見町は、波佐見町予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査します。

※追加資料の提出等が必要になる可能性があります。

3.波佐見町は、申請内容について、長崎県を経由し、厚生労働省へ進達します。

4.厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。

5.審査の結果が長崎県を通じて波佐見町に通知されます。

通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を長崎県知事に通知するまで、数か月から1年程度の期間を要します。

6.予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。

申請のながれ
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 健康増進班

電話番号:0956-80-6650
ファックス:0956-85-2337
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