令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金

更新日:2024年01月10日

令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金のご案内

給付金の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり7万円を給付します。

 

支給対象世帯

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において、波佐見町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分(令和4年1月~12月)の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯や、住民税が課税される収入があるのに未申告の者がいる世帯は除く。

※対象となる世帯には、1月上旬から順次申請書類(確認書)を郵送しています。

※対象となる世帯かどうかについては、電話ではお答えすることができません。確認されたい場合は本人確認書類を持参のうえ、役場住民福祉課社会福祉班の窓口へお越しください。

 

(2)家計急変世帯

申請時において波佐見町に住民票があり、予期せず令和5年7月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯


※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは、該当しません。また、不法行為に起因する収入の減少も「予期せず家計が急変」したことには、該当しません。

※令和5年12月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年12月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯や、住民税が課税される収入があるのに未申告の者がいる世帯は除きます。

※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯は除きます。

 

支給額

・1世帯あたり7万円

ただし、1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯と家計急変世帯の併給はできません。

※本給付金は、本町が申請等書類を受理し、記入内容等に不備がないことを確認後、概ね14日程度を目安に給付する予定です。

支給手続き

(1)住民税非課税世帯

対象となる世帯には、波佐見町役場から給付内容や確認事項が書かれた確認書を、1月上旬から順次送付しております。中身を確認して、必要事項を記入の上、確認書及び添付書類を同封の返信用封筒にて返送してください

(2)家計急変世帯

給付金を受け取るためには申請が必要です。申請書及び申立書に必要事項を記入して、収入額が確認できる書類やその他の添付書類とともに申請してください。申請書等は、住民福祉課社会福祉班の窓口でお受け取りください。なお、以下からダウンロードできます。

 

   【提出書類】

  • 令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し
  • 申請時点の住民票の写し
  • 世帯主の振込先口座が確認できる書類の写し
  • 収入(所得)及び経費の状況を確認できる書類の写し
    令和5年7月から令和5年12月までの任意の月の給与明細書、帳簿、年金決定通知書(年金額改定通知書)等
  • 該当する世帯員の方の戸籍附票の写し ※1
  • 委任状 ※2
  • 代理人の本人確認書類及び振込先口座が確認できる書類の写し ※2

※1:世帯員の中に令和5年1月1日以降転居している方がいる場合のみ
※2:代理人が申請及び受給する場合のみ
委任状の様式は任意ですが、下記の内容が記入されている必要があります。
・日付
・委任者(世帯主)の住所・氏名
・受任者(代理人)の住所・氏名
・委任内容(受給を委任します)
※委任者(世帯主)の署名(自署)または記名押印がされている必要があります。

 

     ※様式ダウンロード

令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(Excelファイル:66.4KB)(Excelファイル:74.7KB)

 

令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(Excelファイル:67.7KB)(Excelファイル:76.1KB)

 

簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(Excelファイル:108.7KB)(Excelファイル:109.7KB)

 

簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】記入例(Excelファイル:113.8KB)(Excelファイル:114.8KB)

 

 

   【支給基準】

        住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年7月以降の任意の1か月の
      収入(所得)×12倍(年収換算した額))が、均等割非課税水準以下であることです。次の表の
      非課税相当収入(所得)限度額以下であれば、対象となる可能性があります。申請の際には、収入
      または所得のどちらかを基準にして申請することができます。

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,683,999円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,099,999円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,499,999円 1,668,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円

1,350,000円

 

【注意事項】

  • 不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処される場合があります。

 

  • 給付金(家計急変世帯分)の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金(家計急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金(家計急変世帯分)を返還していただくことがあります。

 

提出期限

令和6年3月1日(金曜)

※郵送の場合は当日消印有効です。

 

その他の給付金について

(1)低所得者子育て給付金(18歳未満1人につき5万円)

令和5年度第2期波佐見町特定生活支援給付金の対象者については、予算成立後順次支給し通知します。

(2)その他の給付金については、決定後対象者あてに通知します。

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金に関して、国や波佐見町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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