障害児福祉手当
1.制度の概要
身体・知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に対して支給される手当です。
2.支給対象
障害児福祉手当の基準に該当する障害のある方。
3.支給額
ひと月あたり14,580円を年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分まとめて支給します。
4.支給制限
受給資格者もしくはその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある時は受給できません。また長期の入院(3か月以上)や施設入所をされている方も資格喪失となります。
5.申請手続き
申請手続きは、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。
必要なもの
- 認定請求書
- 印鑑
- 診断書
- 所得状況届
- 障害者手帳
- 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーカード または、通知カード
- 本人確認書類
上記、1、3、4は、申請窓口に備え付けてあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班
電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2019年06月13日