自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2020年12月01日

全国の法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。

自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅で保管することが多いために紛失したり一部の相続人等に改ざんされたりするおそれがあります。これらの問題を解消するための方策として創設されたのが、「自筆証書遺言書保管制度」ですので、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひご利用ください。

なお、遺言書保管制度に係る手続きには予約が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 戸籍班

電話番号:0956-85-2238
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ