農政係

更新日:2018年03月23日

1.農畜産関係

(1)米・麦・大豆に関すること

 水稲は、町内全域で栽培されており、県下を代表する穀倉地帯となっています。品種は、ヒノヒカリを中心に、あさひの夢、酒米のレイホウ等が栽培されています。また、平成18年度から本格的に導入される「にこまる(西海250号)」も良食味米として期待されています。
 麦は、転作作物や裏作物として町内で約150ヘクタール作付されており、水田の高度利用や農業経営の重要な柱となっています。
 大豆は、転作作物としてブロックローテーションによる団地化が推進されており、県下では先駆的な取り組みをしています。

(2)茶に関すること

茶は、波佐見町の主要作物であり、現在、町内で約66ヘクタールを栽培しています。

(3)野菜に関すること

町内には様々な野菜が栽培されています。中でもアスパラガスについては、約12ヘクタール栽培されており、県下を代表する生産地帯となっています。

(4)果樹に関すること

果樹は、梨とみかん類を中心に栽培されています。

(5) 畜産に関すること

町内全域で約1,500頭の肉用牛が飼育されており、波佐見町の主幹作目の1つとなっております。

2.補助事業関係

(1)中山間地等直接支払制度

 中山間地域等直接支払制度は、農業・農村が持つ多面的機能を守るための制度です。一定の傾斜以上の農地を対象として農業を続けていくことが条件となっており、交付金を支給することによって平坦地との格差を是正し、健全な農地を維持・保全させていくことを目的としています。

(2)各種補助事業

 新たに農業に関する事業へ取り組む場合や農業用の機械・施設の新規導入に対し、国・県・町等の事業を活用し補助を行っています。
 補助事業については、事業ごとにさまざまな条件がありますので、詳しくは農林課農政係までお尋ねください。

(3)農林業制度資金

農業者が農業経営規模の拡大や事業の改善を行うのに必要な資金を、長期、低利又は無利子で貸付る制度です。
詳しくは役場農林課農政係までお尋ねください。

3.農地

(1)農業振興地域

農業振興地域とは、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて行うこととなっています。

ア.その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。
イ.その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
ウ.国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。

(2)農用地域

県知事が指定した「農業振興地域」について、町は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。これを「農用地利用計画」といい、ここで指定された「農用地等」を「農振農用地」(いわゆる青地)といいます。

「農用地等」について

農振法では、農用地等について、以下のとおり定義しています。(農振法第三条)

ア.農地及び採草放牧地(農用地)
耕作の目的または主として耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的に供される土地
イ.混牧林地
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く)
ウ.土地改良施設用地
農用地または混牧林地の保全または利用上必要な施設(ため池、用排水路、農道等)の用に供される土地
エ.農業用施設用地
耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設のうち、農林水産省令で定めるものの用に供される土地

以下の(ア)〜(エ)に相当する土地

(ア)畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施設(畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設など)

(イ)農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵または保管を除く)の用に供する施設(堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設など)

(ウ)耕作または養畜の業務を営む者が設置し、管理する次の施設

  • 主として、自己の生産する農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
  • 主として、自己の生産する農畜産物または事故の生産する農畜産物を原料もしくは材料として製造されもしくは加工されたものの販売の用に供する施設
  • 廃棄された農産物または農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

(3)その他

農地を貸借したり、あるいは売買するためには、許可や届出が必要です。また、宅地などへ転用するときも許可が必要です。詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

4.その他

(1)有害鳥獣駆除

 近年、波佐見町でも有害鳥獣(いのしし)による被害が年々増加しており、その対策として罠の設置によるいのししの確保や電気柵等による防護策を推進しています。
 ただし、罠の設置については狩猟免許が必要となっていますので、詳しくは農林課農政係までお尋ねください。また、電気柵等の購入については、一定条件のもと、県・町の補助を受けられますので、こちらについても農林課農政係までお尋ねください。

(2)グリーン・ツーリズム

 波佐見町においては、地場産業である陶磁器産業との連携により、グリーンクラフト・ツーリズムとして活動しています。1年を通じ、さまざまな体験ができる「きなっせ体験塾」を企画しておりますので、是非一度体験されてみてはいかがでしょうか。
 詳しくは、農林課農政係又は商工企画課商工係までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 農林課 農政班

電話番号:0956-85-2980
ファックス:0956-85-5581
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