認定農業者
認定農業者制度とは?
意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。
認定には対象と基準があります。
対象 | 農業意欲のある人は認定の対象となります
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基準 | 3つの基準
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経営改善に向けた支援 | 全国、都道府県、地域の各段階で「担い手育成総合支援協議会」が、認定農業者を対象とした経営の相談・指導や経営診断等によりバックアップ |
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低利の政策資金の融通 | スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金) 貸付限度額:個人 1億5千万円 法人 5億円(一定の要件を満たした場合、最高10億円) 貸出金利:0.6%〜1.5%(平成17年5月25日現在) |
税制の特例 | 機械、施設等の減価償却費を割増計上(割増率:認定農業者20%) |
農用地の利用集積 | 認定農業者から利用権の認定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への農用地の利用集積を促進 |
農業生産基盤・機械 施設の整備 |
各種補助事業等により、生産基盤の整備、リースによる機械施設の導入や、生産・流通・加工施設の整備等に対して支援 |
担い手経営安定対策 | 稲作所得基盤確保対策に上乗せして、当該年の収入が基準収入を下回った場合に、その差額について9割の範囲内で補てん |
農業者年金 | 認定農業者に対して、通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町農業委員会事務局
電話番号:0956-85-3279
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2019年04月15日