認定農業者

更新日:2019年04月15日

認定農業者制度とは?

意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。

認定には対象と基準があります。

認定
認定の対象と基準の表
対象 農業意欲のある人は認定の対象となります
  • 個人(男女は問わず)だけでなく法人も対象
  • 新規就農者をめざす非農家や兼業農家も対象
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども対象
  • 共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)
基準 3つの基準
  • 市町村の基本構想に照らして適切か
  • 達成できる計画かどうか
  • 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか
認定農業者に対する主な支援措置
経営改善に向けた支援 全国、都道府県、地域の各段階で「担い手育成総合支援協議会」が、認定農業者を対象とした経営の相談・指導や経営診断等によりバックアップ
低利の政策資金の融通 スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金)
貸付限度額:個人 1億5千万円
法人 5億円(一定の要件を満たした場合、最高10億円)
貸出金利:0.6%〜1.5%(平成17年5月25日現在)
税制の特例 機械、施設等の減価償却費を割増計上(割増率:認定農業者20%)
農用地の利用集積 認定農業者から利用権の認定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への農用地の利用集積を促進
農業生産基盤・機械
施設の整備
各種補助事業等により、生産基盤の整備、リースによる機械施設の導入や、生産・流通・加工施設の整備等に対して支援
担い手経営安定対策 稲作所得基盤確保対策に上乗せして、当該年の収入が基準収入を下回った場合に、その差額について9割の範囲内で補てん
農業者年金 認定農業者に対して、通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町農業委員会事務局

電話番号:0956-85-3279
ファックス:0956-85-5581
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