結婚新生活支援事業補助金制度について
※今年度の予算がなくなり次第、補助事業は終了となりますので、あらかじめご了承ください。
結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して住居費及び引越し費用の一部を助成します。
1.補助対象者
- 令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届を提出して受理された世帯
- 夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満(合計所得が400万円以上の方で奨学金を返済している場合は、年間の返済額を合計所得から控除し、400万円未満であれば対象となります。)
- ※世帯所得400万円未満は、世帯年収約540万円未満に相当します。
- 住居が波佐見町内にあり、住民票があること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 町税等に滞納が無いこと
2.対象となる経費(令和4年3月31日までのものに限る)

- 住宅取得費用
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 結婚に伴う引越し費用(引越し業者または運送業者に係る実費)
波佐見町結婚新生活支援事業補助金交付要綱は下記ファイルをご覧ください。
波佐見町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 421.7KB)
3.補助金の額
補助対象経費の合計額
・夫婦いずれかの高い年齢が29歳以下 60万円
・夫婦いずれかの高い年齢が39歳以下 30万円
4.必要書類
- 交付申請書(下記ファイル参照)
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 夫婦の所得証明書(婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合にあっては、離職又は転職した月の翌月における夫婦の収入を示す書類の写し及び離職票又はこれに代わるものの写し)
- 夫婦の町税等納税証明書
- 奨学金の返済額がわかる書類の写し(奨学金を返済している場合)
- 無職・無収入申立書兼誓約書(下記ファイル参照)(婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職した結果無職となり、無収入である場合)
2,3,4,5については、同意書に署名捺印があれば添付を省略することができます。
ただし、4,5については、申請日に属する年の1月1日現在、本町に住所を有する場合に省略することができます。
無職・無収入申立書兼誓約書 (Wordファイル: 15.3KB)
5.補助金交付までの流れ
1.婚姻届けを提出【申請者】
2.住宅を取得し、又は賃貸住宅の賃貸借契約を交わし、住み始める【申請者】
3.必要書類を揃えて申請書類を提出【申請者→町】
4.提出書類の審査【町】
5.交付の決定(町から交付決定通知書を送付)【町→申請者】
6.交付請求書を町へ提出【申請者→町】
7.申請者名義の口座お振り込み【町→申請者】
5.申請期限
令和4年3月31日(木曜)まで
※今年度の予算がなくなり次第、補助事業は終了となりますので、あらかじめご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 企画財政課 企画班
電話番号:0956-80-6661
ファックス:0956-85-5581
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更新日:2021年04月01日