マイナンバー利用例について 更新日:2018年03月23日 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。 次のような場面で使います。(一例) (出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) この記事に関するお問い合わせ先 波佐見町役場 総務課 総務班電話番号:0956-85-2111(代表)ファックス:0956-85-5581メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2018年03月23日