年金の請求について

更新日:2023年07月03日

役場で受け付けられる年金請求

  1. 老齢基礎年金(すべての期間にわたり国民年金の種類が1号にある人)
  2. 障害基礎年金(初診の時点において国民年金の種類が1号にある人)
  3. 遺族基礎年金(亡くなった方に18歳未満の子がいたとき)
  4. 寡婦年金(年金をもらう前に亡くなったときで、上記3が申請できない妻)
  5. 死亡一時金(年金をもらう前に亡くなったときで、上記3・4が申請できないとき)
  6. 未支給年金(年金をもらっていた方がなくなったとき)
  7. 特別障害給付金

役場で受け付けられない年金請求

  1. 老齢厚生年金(厚生年金に加入したことがある人)
  2. 障害厚生年金(初診の時点において厚生年金被保険者である人)
  3. 遺族厚生年金

年金支給額について

年金は、請求しないと支給されないため、忘れずに申請しましょう。

種 別 受けられる人 年金額(令和5年度)

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間

(保険料免除期間等を含む)が

10年以上ある方

満額795,700円(67歳以下)

満額792,600円(68歳以上)

※納付月数によって計算されます

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または

老齢基礎年金を受ける資格のある人

などが亡くなったとき、

その方によって生計を維持されていた

「子(18歳未満)のある配偶者」、

または「子(18歳未満)」

795,000円
(1)配偶者が受給するときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円


(2)子が受給するときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格がある夫が

年金を受けれずに亡くなられたとき、

妻(婚姻期間10年以上)が

60歳から65歳になるまでの間

夫が受けることのできた老齢基礎年金

(付加年金を除く)の4分の3の額

障害基礎年金

国民年金加入中、及び20歳前に

障害者になったときや、

60歳から65歳までに初診日がある

病気、けがで障害者になったとき。

67歳以上の場合

  1級 993,750円
  2級 795,000円

68歳以上の場合

  1級 990,750円
  2級 792,600円

18歳未満の子(障害者は20歳未満)

がいるときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円

老齢基礎年金は希望すれば60歳から64歳までの間も受給できますが、受給額が減額になります。

また逆に、受給を最高75歳まで遅らせることで、受給額を増額させることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班

電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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