交通事故などにあったとき
交通事故、けんかなど第三者行為によって治療を受けたとき
交通事故やけんか、他人の飼い犬にかまれるなどしてケガを負うなど、第三者から傷害を受けた場合は、かかった医療費は加害者が負担するのが原則です。
しかし、後日加害者が国保へ治療費を返還していただくことを前提に、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、既に示談を済ませてしまった時などは使えません。
国民健康保険が立て替えた治療費は、後で加害者(車等の保険)に請求されます。
交通事故などで保険証を使うときは、必ず国保年金班に連絡し、傷病届等を提出してください。
提出書類 (被保険者が提出をする場合)
交通事故の場合
- 保険証
- マイナンバーカード(または、マイナンバーのわかるものと本人確認ができるもの)
- 傷病届
- 念書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。)
- (人身事故証明書入手不能理由書)
交通事故以外の場合
- 保険証
- マイナンバーカード(または、マイナンバーがわかるものと本人確認ができるもの)
- 傷病届
- 念書
- 誓約書
提出書類 (損保会社が覚書に則り提出をする場合)
- 傷病届
- 同意書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。)
- (人身事故証明書入手不能理由書)
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班
電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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更新日:2023年04月01日