国保の手続き、必要なもの
国民健康保険
国民健康保険は、職場などの健康保険に加入していない人が加入する保険です。職場の健康保険などに加入している人とその扶養者、生活保護を受けている人を除き、すべての人が加入しなければなりません。
加入者は次のような給付が受けられます。
受けられる給付は
療養の給付(病気やケガをしたとき)
保険証を使って病院などで診療を受けるとき、患者の負担は3割(義務教育就学前まで2割、70歳以上75歳未満の方は2割か3割)で、残りを国民健康保険が負担します。
療養費の支給(治療用装具の購入などや、保険証を見せれなくて10割支払ったとき)
旅行中、急病のため保険証を持たないまま病院にかかった(医療費の全額を支払った)場合など、申請すると払い戻しが受けられます。(一定の審査基準があります)
また、コルセットなどの補装具の購入、あんま、はり灸、柔道整復などを利用し保険が適用できると分類されるものは、この申請により保険者負担分(7割~8割)が払い戻されます。
高額療養費の支給(医療費がたくさんかかったとき)
入院などで高額の医療費を支払った場合は、申請することで一定額を超えた分について払い戻されます。保険適用対象外となる費用(食事代やベッド差額代など)もありますので、申請の前に国保年金係にお尋ねください。
また、診療から約3か月後には高額療養費該当のお知らせを通知していますのでご参考ください。詳細については、高額療養費制度のページをご覧ください。
葬祭費の支給(国保の方が亡くなったとき)
波佐見町国民健康保険の被保険者が亡くなられたときには、葬祭費として2万円が支給されます。手続きには以下のものをお持ちください。
- 国民健康保険被保険者証(手続きの際に返還していただきます)
- 葬儀を行なった方(喪主)の申請となります。
- 葬儀を行なった方(喪主)の通帳
- 葬儀を行なった場合は、会葬御礼のハガキ
- 印鑑
出産育児一時金(国保の方が出産した時)
妊娠4か月(85日)以上で出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)を含む))したとき、申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円)
ただし、この以前に出産者の就労により社会保険に加入(1年以上継続)があり、退職から6ヵ月以内に出産したときは、社会保険から出産育児一時金が支給されるため国保からは支給ができません。
こんな時も届け出を
次のような場合は、健康推進課 国保年金係に必ず届け出をしてください。
〇共通して必要なもの
- 印かん(シャチハタ不可)
- マイナンバー(世帯主と対象者本人分)
- 窓口に来た方の本人確認ができるもの(免許証など)
区分 | こんなとき | 手続きに必要なもの(追加分) |
---|---|---|
国保に入るとき | 波佐見町に転入したとき |
(住民異動届と同時に。追加なし) |
国保に入るとき | 職場の保険をやめたとき | 健康保険喪失のわかるもの(喪失連絡票等) |
国保に入るとき | 子どもが生まれたとき |
(出生届と同時に。追加なし) |
国保に入るとき | 生活保護を受けなくなったとき | (追加なし) |
国保をやめるとき | 町外に転出するとき |
(住民異動届と同時に)保険証 |
国保をやめるとき | 職場の保険に入ったとき | 国保の保険証、会社の保険証 |
国保をやめるとき | 死亡したとき |
(死亡届と同時に)死亡者の保険証 |
国保をやめるとき | 生活保護を受けるようになったとき | 保険証 |
その他 | 住所、氏名、世帯主が変わったとき |
(住民異動届と同時に)保険証 |
その他 | 世帯を分けたり、合併したりしたとき |
(住民異動届と同時に)保険証 |
その他 | 保険証を紛失したとき(再交付) | (追加なし) |
その他 | 学校または施設に通うため住所を離れるとき | 保険証、在学または在園を証明するもの(在学証明書、在園証明書など) |
その他 | 交通事故にあったとき | 保険証、事故証明書、傷病届、事故発生状況報告書 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 健康推進課 国保年金係
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-2337
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更新日:2019年04月01日