波佐見町空き家等(空き工房)改修事業補助金について

更新日:2022年12月06日

 波佐見町内の空き家等を有効活用し、本町への移住・定住をされる方や起業される方に対して、改修補助金を創設しています。

補助対象者

空き工房の改修前と改修後の写真

町税を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するもの。

(1)次の全てに該当する入居者

(ア)空き家に入居した者で、入居日から1年を経過していないもの又は空き家に入居しようとする者で、実績報告書を提出する日までに空き家への入居を完了するもの

(イ)補助金の交付を受けてから5年以上町に居住しようとする者

(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を購入又は賃借していない者

(2) 次の全てに該当する空き家の所有者

(ア)前号アに該当する入居者に空き家を売却又は賃貸しようとする者

(イ)補助金の交付を受けてから空き家を5年以上入居者の居住の用に供しようとする者

(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を売却又は賃貸していない者

(3)次の全てに該当する起業者

(ア)空き工房について賃貸借契約又は売買契約を完了している者

(イ)実績報告書を提出する日までに波佐見町内に居住を開始し、5年以上居住しようとする者

(ウ)原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者

補助対象とならない者

次の各号のいずれかに該当する者

(1)暴力団員

(2)次のいずれかに該当する起業者

(ア)事業承継者である者

(イ)店舗等を増やすことを目的に本町の空き工房を利用する者

(ウ)フランチャイズで起業するもの

(エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第123号)第2条に規定する営業を行う者

(3)その他町長が適当ではないと認めた者

補助対象事業

下記交付要綱の別表第2を確認してください。

補助率

2分の1(補助上限額 町内業者50万円、町外業者30万円)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 企画情報課 企画班

電話番号:0956-80-6661
ファックス:0956-85-5581
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