固定資産税(家屋の評価・課税)

更新日:2018年03月23日

1.家屋評価のしくみ

家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

1.新築家屋の評価

家屋ごとに現地調査を行い、屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、設備等各部分別に仕上げ資材、施行の程度等を確認し、評価基準に示された評点数により平方メートルあたりの再建築評点数を算出した後、評点1点当たりの価格を乗じて再建築価格を算出します。
これに1年分経過したことによって生ずる減点補正等を行い評価額を算出します。

評価額(課税標準額) = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費
  • 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

3年毎の評価替えでの評価額は、新築家屋の評価と同様の算式によって求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。

在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

算出した評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、引き上げられられることなく据え置かれます。
なお、増改築又は損壊等がある家屋については、評価替えに関わりなく増額又は減額します。

2.新築住宅に対する固定資産税減額措置

新築された住宅が次の要件を満たす場合には、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象

ア.専用住宅や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上

イ.床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有者家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲・税額・期間

(1)範囲

ア.住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象。

イ.120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象。(120平方メートル以上の部分は減額なし)

(2)税額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1を減額。
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

(3)期間

ア.一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

イ.3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

長期優良住宅は、波佐見町役場へ申告書の提出が要件

3.減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)
詳しくは、固定資産税係へお問い合わせください。

4.税額

税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(1.4%) 新築住宅については、減額措置があります。

課税標準額が20万円未満の場合は、課税されません

その他、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 固定資産税班

電話番号:0956-85-2628
ファックス:0956-85-5581
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