【新型コロナウイルス感染症関連】イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除の特例

更新日:2020年11月20日

政府の自粛要請を受けて、中止や延期となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方に、その金額を「寄付」とみなし、所得税や個人住民税で控除を受けられる制度が創設されました。

波佐見町の住民税寄付金税額控除(条例指定寄付)の対象となるイベントは、所得税の対象イベント(文部科学大臣の指定を受けたもの)と同じです。

 

対象となるイベント

次のすべての要件を満たし、文部科学大臣が指定したものをいう。

1.文化芸術又はスポーツに関するものであること

2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること

3.不特定かつ多数の者を対象とするものであること

4.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること

5.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること

6.中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること

※文部科学大臣の指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載されています。

<参 考>

手続きの流れ

1.上記ホームページから文部科学大臣の指定イベントであることを確認してください。

2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と 「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。

3.上記2種類の証明書を添付して確定申告をしてください。(住民税に関する事項欄への記載をお忘れなく)

※パソコンやスマートフォンからe-taxで確定申告が可能です。(国税庁e-taxホームページ)

※ふるさと納税をしている方で、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄付も併せて申告が必要です。

 

対象となる課税年度(個人住民税)

令和3年度又は令和4年度

 

控除対象上限額(個人住民税)

年間の合計額が20万円

なお、他の寄附金税額控除対象額も含めて総所得金額等の30%が上限となります。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 住民税班

電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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