ペットの飼い方について

更新日:2023年08月15日

ペットは大切な家族の一員ですが、飼うには周囲に迷惑や危害を及ぼさない心配りとしつけが大切です。習性をよく知ったうえで、思いやりを持って飼いましょう。

犬の飼育の場合は役場での登録が必要です

生後91日以上の飼い犬は、登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が法律で義務づけられています。

・登録料 3,000円(再発行1,600円)
・注射済票 550円(再発行340円)

他の市町で登録済みの場合は、転入前の市町の鑑札の提出と引き換えで手数料が免除となります。
登録時に発行された鑑札と注射済票は必ず首輪に付けてください。犬が迷子になった場合、鑑札の番号で飼い主を見つけ出すことができます。

※死亡した犬の鑑札は再使用することができません。飼い犬が死亡した場合は必ず役場環境衛生班にご連絡ください。
※譲渡により飼い主が変わった場合、あるいは町外に転出した場合は変更手続きが必要となります。

飼い主の責任

(1)放し飼いをしない
犬は脱走しないよう丈夫な鎖やリードにつないで飼育し、散歩のときも、必ず常にリードをつないだままにしましょう。波佐見町内で起こった犬の脱走の原因は「首にかけていた鎖やリードが外れた、または切れた」ことによるものがほとんどです。
猫は室内で飼いましょう。猫の室内飼いは、
・飼っている猫を交通事故や他所の猫とのケンカによるケガ・感染症などの被害から守る。
・近隣の住宅および車両などへのひっかきやフン尿等の被害およびそれに起因する住民トラブルを防ぐ。
などのメリットがあります。
屋内で飼っている犬や猫がドアや窓の隙間から脱走しないよう、戸締りにもご注意ください。

(2)鳴き声、夜鳴きにご用心
近隣トラブルの原因となりますので、犬の無駄吠えや夜鳴きをしないようにしつけましょう。

(3)飼い犬の「フン」の後始末は飼い主の責任です。
公園や路上でのフンの放置は軽犯罪法第1条27号で禁止されており、違反者には拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置)や科料(千円以上一万円未満の罰金)が課せられます。犬が散歩中にフンをしたときは、飼い主が責任をもって処理しましょう。

(4)飼い犬、飼い猫の不妊去勢手術を受けさせ、多頭飼育崩壊を防ぎましょう。
飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、県央保健所への届け出が必要です。

(5)ペットの虐待や遺棄は犯罪です
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(動物の愛護及び管理に関する法律第44条より)

飼っているつもりがなくても・・・

野良猫への餌やりは、野良猫の繁殖や近隣への侵入、ノミ等の害虫、フン害などの原因となり、近隣との軋轢を生じさせる恐れがあります。
すべての人が動物好きなわけではありません。アレルギー等の理由で動物に触れない人もいます。すぐにエサやりをやめるか、フンの始末や不妊去勢手術などの対策を取った上で、近隣の理解を得るようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 環境衛生班

電話番号:0956-80-6663
ファックス:0956-85-5581
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