波佐見町地域防災計画

更新日:2023年06月08日

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、波佐見町防災会議が作成する計画です。この計画は、波佐見町(以下「本町」という)、県、関係機関、公共的団体及び住民が、それぞれの役割を理解し、その有する全機能を有効に発揮して、町域における災害予防、災害応急及び災害復旧対策に至る一連の対策を定めることにより、本町防災体制の整備及び充実を図り、住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としています。

この計画の実施にあたっては、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるため、災害時の被害を最小化し被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせた効果的な災害対策を講じます。

また、住民等が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、そして国や地方行政団体等の施策としての「公助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現により、住民福祉の確保に万全を期します。

構 成

内 容

共通編

第1部

総 則

町及び関係機関が防災に関し処理すべき事務及び業務の内容、想定される被害等について定めたもの

第2部

災害予防計画

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるための、災害に強いまちづくりや、災害発生後の応急対策を迅速・的確に実施できる防災体制の整備、風水害、地震・津波災害等をはじめ各種災害に対応するために平常時からとるべき措置等、災害に備えた防災活動全般について定めたもの

第3部

災害復旧復興計画

災害応急対策以降において、住民の生活再建、地域産業の再建等のための各種取り組み、復旧・復興の基本方針等を定めたもの

風水害等応急対策編

風水害等における警戒活動、災害発生後の応急的救助、被災者の生活支援等を中心に町及び関係機関が行うべき応急対策を定めたもの

地震・原子力災害応急対策編

地震・原子力災害発生時における応急的救助、被災者の生活支援等を中心に町及び関係機関が行うべき応急対策等を定めたもの

資料編

上記に係わる各種資料をとりまとめたもの

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 生活安全班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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