交通災害見舞金、後遺障害別等級表
区分 | 災害の程度 | 見舞金額 |
---|---|---|
死亡 | 死亡 | 100万円 |
障害1 | 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。)別表第1級各号に掲げる障害を負ったもの | 70万円 |
障害2 | 自賠法施行令 別表第2級及び第3級各号に掲げる傷害 | 50万円 |
傷害 | 基本額 実治療日数が3日~10日 | 2万円 |
傷害 | 加算額 11日目以降 | 基本額に下記金額を加算 入院1日につき 2千円 通院1日につき 千円 |
交通事故証明書がない場合 | 実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1、障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合 | 1万円 |
傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、30万円を上限とします。
<別表>後遺障害別等級表
自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)
第1級
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
第2級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢の足関節以上で失ったもの
第3級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害
- 両手の手指の全部を失ったもの
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 総務課 生活安全班
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2025年01月20日