交通災害見舞金、後遺障害別等級表

更新日:2021年07月21日

災害見舞金詳細
区分 災害の程度 見舞金額
死亡 死亡 100万円
障害1 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。)別表第1級各号に掲げる傷害を負ったもの 70万円
障害2 自賠法施行令 別表第2級及び第3級各号に掲げる傷害 50万円
傷害 基本額 実治療日数が3日~10日 2万円
傷害 加算額 11日目以降 基本額に下記金額を加算
入院1日につき 2千円
通院1日につき 千円
交通事故証明書がない場合 実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1、障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合 1万円

傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、30万円を上限とします。

<別表>後遺障害別等級表

自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)

第1級

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの

第2級

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の足関節以上で失ったもの

第3級

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

 

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