交通災害共済加入、見舞金請求

更新日:2022年03月04日

 

交通災害とは

国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車、定期旅客船、旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により事故にあわれた場合です。

加入できる方

市町村に住民登録はしている方は、どなたでも加入できます。
また、就学(学生)のため一時的に転出している方も加入できます。

共済掛金は

1年ごとに加入者1人につき500円です。

 

請求について

加入申込者は請求書に次の書類を添えて市町村役場へ提出してください。

  1. 加入者証兼領収書
  2. 自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
  3. 災害見舞金請求書(ダウンロードできます。)
  4. 交通事故申立書(ダウンロードできます。)
  5. 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書)
  6. 通帳(振込先口座)の写し
  7. 死亡の場合は戸籍謄本
  • 3、4は役場総務課にもあります。
  • 災害見舞金の請求期限は事故発生から2年以内です。

 

見舞金が支払われない場合

  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転による事故
  3. 酒酔い運転による事故
  4. 故意又は重大な過失による事故
  5. 天災などの原因でおきた事故

見舞金の全部又は一部が支払われない場合

  1. 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
  2. 不正に見舞金の支払を受けようとしたとき
  3. 法令に違反したとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 生活安全班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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