廃棄物の焼却について

更新日:2018年06月07日

廃棄物処理法の規定により基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は禁止されています

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋>

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 抜粋>

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

上記については周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限られます。

※「たき火」や「農業、林業等での焼却」など法適用外の焼却であっても、室内へ煙や臭いが入り込んだり、洗濯物に汚れや臭いが付くなどの生活環境への大きな悪影響(迷惑行為)となることがあります。

法律に則って焼却を行う場合でも、時間や風向きなどに注意して周辺の迷惑とならないようにしましょう。

☆これらの規定に違反した場合の罰則は次のように定められています。

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋>

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~十四 略

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑