出産育児一時金支払制度

更新日:2023年04月01日

(1)制度の概要

被保険者が出産したとき(出産後)に、世帯主の申請により、出産育児一時金を支給する制度です。

本制度のほか、出産育児一時金を医療機関に直接支払う制度(出産育児一時金支払制度)もありますので、いずれかの制度を選択してください。

出産育児一時金支払制度とは

 お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みとなっています。

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(50万円)の範囲内であった場合は、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者(役場国保年金係)に請求をしていただくことになります。

(2)対象者

妊娠4ヶ月を超える被保険者(妊娠12週以上であれば、生産、死産にかかわらず支給対象となります

分娩者が社会保険等に1年以上加入後(社保扶養は含まない)、社会保険等を喪失して半年以内に出産の場合は、原則、社会保険等から出産育児一時金は支給になります。

(3)出産育児一時金の支給額

50万円

産科医療補償制度に加入されていない分娩機関で分娩した場合の支給額は48.8万円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班

電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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